ユよくある質問ユ
事前認定では「非該当」と言われた
後遺障害等級認定申請には相手方任意保険会社による「事前認定」と被害者による認定申請があり、「事前認定」の場合、任意保険会社から意見書が提出されます。
任意保険会社にとって認定されることや上位等級で認定されることは保険金支払が多くなる方向ですので、当然被害者にとって不利になる意見書を提出することも考えられます。
異議申し立てするか被害者請求に切り替え、症状を的確に伝える意見書等の補強資料を提出することで認定される場合があります。
当事務所では、後遺障害等級認定請求において意見書等の資料を作成させていただきます。
2010-03-25 16:40:27
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異議申立はどうすれば・・・
損害の立証責任は被害者側にありますので、相手方の主張に対して証明(または疎明)資料を提示しつつ、異議申立しなければなりません。
単に「痛いから」とか「損害が発生している」とするだけでは異議申立は認められません。
当事務所では、異議申し立てが認容されるよう、有効な異議申立書の作成とアドバイスをさせていただきます。
2010-03-25 16:39:47
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被害者請求手続はどうすれば・・・
自賠法16条により被害者は加害者が加入する保険に対して直接請求することが可能です。加害者の自賠責保険会社から書式を取り寄せ請求します。
その際、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、休業損害証明書、領収書、印鑑登録証明書などが必要です。特に診断書の記載は重要です。
医師は被害者請求に関して悪気はありませんが無頓着なことが多く、必要事項を省略して記載されたりすることがありますので、漫然と診断書を作成してもらうことは避ける必要があります。
当事務所では、診断書依頼時におけるサポートもしていますので、お任せください。
2010-03-25 16:38:45
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保険会社から治療費打ち切りの連絡が来たが・・・
治療中にもかかわらず軽症の場合やむち打ち(頚椎捻挫)の場合、3〜4ヶ月ないし6ヶ月を経過すると相手方損害保険会社から治療費打ち切りの通知が来る場合があります。
その時点で、完治していれば示談に応じてもよいでしょう。ただし、適正な慰謝料及び休業損害を根拠もって請求することです。まだ治療をすることで軽快する見込みであれば、異議を主張し、保険治療に切り替えて治療をすることも可能です。
また、軽快することが見込めない場合、症状固定として後遺障害等級認定請求をする方法もあります。
いずれも当事務所にご相談いただければ出来る限り有利に進められるようにお手伝いします。
2010-03-25 16:36:31
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